(1) 男女雇用機会均等法(平成19年4月1日改正)の施行により職場におけるセクハラについて必要な措置を講ずることが義務化されましたがその対応となります。
(2) セクハラ・パワハラ関連の訴訟は増加し、セクハラ・パワハラ問題は労務トラブルの一種として定着してきましたが、その予防となります。
(3) 労働者の権利・人格を大事にし、その能力を発揮させることにより、会社の生産性が向上し、人材流出が防止できます。
(4) セクハラ・パワハラ問題に積極的に取り組むことによりコンプライアンス遵守企業としての社会的評価が得られます。
(5) 外部にアウトソーシングすることによりプライバシーが保持できるとともに社内の人事担当者、関係者の負担が軽減できます。
(6) 迅速・的確に問題の処理を行うことから、問題が大きくなる前に早期解決できます。
(7) 法的対応については当社顧問弁護士が、メンタルヘルスサポートについては当社と業務提携している臨床心理士事務所が対応し、専門家のサポートがすぐに受けられます。
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