店長の管理監督者性を否定した日本マクドナルド事件判決が出されて以来、「管理監督者」をめぐる問題がマスコミに大きく取り上げられると同時に他企業にもその影響が広がっています。厚生労働省は平成20年4月に引き続き、9月にも全国の労働局長に対して通達を出して「名ばかり管理職」問題への対応を強化する意向を示しています。「うちは大手ではないから大丈夫」、「こんなことは都会の話だ」、「管理職は仕事をするのが当たり前だ」といった姿勢ではこの問題には対処できません。この問題を正しく理解し、対策を講ずることは業種・規模問わず、すべての企業にとって「企業防衛」、「コンプライアンス」の観点から緊急課題です。今回管理監督者をめぐる問題・対策を分かりやすく解説するセミナーを企画しました。ぜひこの機会にご参加ください。 |
| 日 時 : 平成20年10月15日(水)13:30 ~ 16:00 |
会 場 : 山口県総合保健会館第2研修室 |
| 対 象 : 経営者・役員・総務管理職 |
定 員 : 20名 受講料 : 3000円 |
| セミナーの内容 |
講 師 |
■ 日本マクドナルド事件判決内容の検証
裁判の背景・争点、判決内容はどのようなものか
■ 過去の管理監督者をめぐる裁判事例
過去の管理監督者をめぐる裁判内容の検証
■ 管理監督者の要件管理監督者の要件
「賃金、業務の裁量権、勤務時間、処遇」とはどの
ようなものか、厚生労働省通達の内容とは
■ 「名ばかり管理職」解消実務対策
管理監督者の範囲・定義の明確化、賃金・勤務体系
の見直し、管理職の意識づけ・モラルアップ、就業規則
雇用契約書の見直し、賃金未払残業解消対策
■ 質疑応答 |
藤田良三 社会保険労務士
山口労務経営事務所所長
----- 講師からのメッセージ -----
最近「名ばかり管理職」問題が注目されることにより、多くの経営者が自社は大丈夫かという不安を持っています。しかし、ほとんどの役職者は、管理監督者には該当せず、残業・休日出勤手当を支払う必要が生じ、実際、監督署による時間外支払命令が続々出されている状況です。社内での管理職の定義の明確化、賃金体系・人事制度の見直しが必要になっています。セミナーでは対策をわかりやすく解説します。 |
■ お問い合せ/株式会社人事情報システム(担当:田辺・村上) 山口市吉敷下東3丁目2-13川本ビル2F
TEL:083-995-2161 083-995-1451
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申 込 方 法/セミナー受講申し込み希望の企業・団体の方は、info@ylmo.com にてお申し込み下さい。 |