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*「 労働条件の不利益変更 」の問題
・ トラブルの多くを占める賃金・退職金の条件引き下げ
・ 従来のように全従業員が一律に賃金が上昇していく場合を除き、年俸制、成果主義賃金
のように従業員によって賃金の上昇・下降が想定されている場合は労働条件の不利益変
更に該当する。
・ 労働条件の不利益変更は一方的に行うと無効となる。
・ 労働条件の不利益変更には、行わなければならない「合理性」が必要
合理性の判断要素
(1)変更の必要性と変更後の内容のそれぞれについての合理性が必要とされる
(2)変更の必要性とは、変更前の内容にどのような問題があったのかということ
(3)合理性判断の重要な要素は不利益の程度
(4)不利益の判断にあたっては、その緩和策、代償措置がとられていること
(5)同業他社の状況、その他世間水準、多数従業員との話し合いの状況やその反応も合
理性判断の参考となる
(6)賃金・退職金といった不利益変更については特に高度の合理性が要求される
労働時間、休日、休暇といった他の労働条件の変更よりも変更する合理性が問われる。
不利益変更が合理的か否かについては最終的には裁判で争われますが、争いを避けるため
に従業員への説明、同意を充分に行う必要があります。
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